大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2746 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負擔とする。

理 由

弁議人鎌田豊吉の上告趣意の所論被告人の共犯に関する主張は、原審が第一審の

記録並に第一審で取調べた証據を審理した結果排斥したものである。それは結局被

告人の裁判を受ける權利か行使され、擁護された結果に外ならない。所論は憲法三

二条違反を主張するけれども、その実原判決の事実誤認の主張に過ぎないものであ

るから刑訴四〇五条の事由にあたらない。次に被告人Aの上告趣意も原判決の事実

誤認の主張であるが刑訴法四一一条を発動すべき場合に当らないこと明であるから

何れも採用しない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり決定する。

昭和二六年二月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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